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共済給付金一覧表

 

○共済給付金一覧表

共 済 事 由 給付金額
(円)
添付する証明書類等
(●印が必要な添付書類です)

地元定着促進就職祝金 会員の地元就職 10,000 ●卒業証明書等の写し
(注)原則、飯田下伊那地区に住所を有する学生が、地区を問わず、新卒後直ちに地元会員事業所に採用され、採用日の翌日から6か月を経過した時点を給付発生日とします。(注1)
※共済給付金申請書へ事業主の証明を受けてください。
結婚祝金 会員の結婚 10,000 ※共済給付金申請書へ事業主の証明を受けてください。
銀婚祝金 会員の金婚(結婚25年) 10,000 ●戸籍抄本(写しでも可)
 (夫婦で申請の場合は、謄本1通でも可)
※発生日後の証明を添付してください。
金婚祝金 会員の銀婚(結婚50年) 10,000
出生祝金 会員または会員の配偶者の出産 10,000 ※共済給付金申請書へ事業主の証明を受けてください。
小学校入学祝金 会員の子の小学校入学 8,000
中学校入学祝金 会員の子の中学校入学 8,000






40歳健康管理給付金 40歳に到達した会員 6,000 ※誕生月に「健康管理給付金申請書」を送付しますので、事業主の証明を受けてください。
50歳健康管理給付金 50歳に到達した会員
60歳健康管理給付金 60歳に到達した会員




70歳特別給付金 70歳に到達した会員 3,000 ※誕生月に「70歳特別給付金申請書」を送付しますので、事業主の証明を受けてください。
第2号会員特別給付金
(65歳以上で入会した会員)
入会後5年を経過した会員 8,000 ※入会後5年を経過した月に「第2号会員特別給付金申請書」を送付しますので、事業主の証明を受けてください。
高齢者会員特別給付 71歳以上の会員 記念品 ※毎年記念品をお贈りします。


傷病見舞金 休業連続14日以上(休日を含む) 8,000 ※共済給付金申請書へ事業主の証明を受けてください。
※第三者の証明を求める場合があります。
休業連続30日以上(休日を含む) 10,000
重度障害見舞金 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)別表第1(第14条、第15条、第18条の8関係)[障害等級表]1級・2級に該当の場合 100,000 ●医師の発行する身体障害者診断書(意見書)
※重度障害見舞金の給付を受けると死亡見舞金の給付は受けられません。
※労働災害以外は対象となりません。
死亡見舞金 会員本人の死亡
※重度障害見舞金受給者は対象外
100,000 ●死亡診断書又は死体検案書の写し(除籍抄本の写しでも可)
※会員本人の死亡の場合は、退職慰労金の給付は受けられません。
(注)会員が亡くなられた場合は、事務局まで連絡してください。
会員の配偶者の死亡 30,000 ※共済給付金申請書へ事業主の証明を受けてください。
※妊娠4か月を経過した「死産」あるいは「流産」の場合、子として死亡見舞金の対象となります。
会員の子の死亡 10,000
会員の親の死亡
(会員の実・義・養・継父母)
6,000


50歳以上
退職慰労金
会員期間7年以上15年未満 10,000 ※共済給付金申請書へ事業主の証明を受けてください。
※脱会の理由が「任意」あるいは「死亡」の場合は、退職慰労金の給付は受けられません。
会員期間15年以上 20,000






火災等による 会員の居住する建物・家財の損害の程度が右の割合となった場合 50%以上 100,000 ◇会員の居住する建物(または建物に収容されている家財)が損害を受けた場合が対象です。(ただし、自然災害における家財の損害は対象となりません。)
◇住宅災害見舞金は(一財)全国勤労者福祉・共済振興協会(全労済協会)と保険契約を締結して給付をします。共済会会員は全労済協会との保険契約の被保険者となります。

(注)被災したら速やかに事務局まで連絡してください。事務局から全労済協会に連絡し給付申請を行います。
●災害理由により、修理見積書・修理請求書・写真・罹災証明書・死亡診断書・新聞記事等が必要となります。

 
30%以上50%未満 70,000
20%以上30%未満 50,000
20%未満 20,000
自然災害による 会員の居住する建物の損害の程度が右の割合となった場合 70%以上 30,000
20%以上70%未満 15,000
20%未満 3,000
会員の居住する建物の床上浸水 6,000




会員の同居親族が住宅災害により死亡した場合 10,000

※65歳以上で新規に入会した(第2号会員)場合

  •   共済給付事業については、特別給付金(第2号会員特別給付金・高齢者会員特別給付)、住宅災害保険金のみ適用となります。
  •   自己啓発・余暇活動事業、健康維持増進事業、生活設計事業はすべて適用となります。

※共済事由1件につき、1枚の申請用紙にご記入ください。
※共済給付金の請求は共済事由が発生した日の翌日から起算して3年間有効です。お早めに手続きをしてください。
(注1)令和4年度(2022年度)以前の新卒入社の場合は、「飯田下伊那地区に住所を有し、地区内の学校を卒業した新卒者」に限られます。