全福センター
文字の大きさ
  • 標準
  • 拡大

共済給付金申請時の注意事項

 

○共済給付金申請時の注意事項

<祝金>
金婚祝、銀婚祝を申請される場合は、戸籍抄本(写しでも可)の添付が必要になります。夫婦で申請される場合は、戸籍謄本1通を添付してください。
<退職慰労金>
退会された方が、50歳以上で会員期間が7年以上の場合は、退職慰労金の対象となります。ただし、退会理由が「任意」あるいは「死亡」の場合、給付は受けられません。
<健康管理給付金>
40歳、50歳、60歳になる誕生月に該当者がいる事業所宛へ毎月、月初めに「健康管理給付金申請書」を送付します。事業主の証明を受けてください。
<特別給付金>
「第2号会員特別給付金申請書」「70歳特別給付金申請書」は、それぞれ該当者がいる事業所へ毎月、月初めに送付します。事業主の証明を受けてください。
<死亡見舞金>
会員本人の死亡見舞金の申請には、死亡診断書または死体検案書の写し(除籍抄本の写しでも可)の添付が必要となります。申請書の見舞金受取人欄へ住所、氏名、続柄の記入と押印をお願いします。また、亡くなられる前に入院等で14日以上お仕事を休業されていれば傷病見舞金の対象となりますので、併せて申請してください。こちらも見舞金受取人欄への記入、押印をお願いします。
<住宅災害保険金>
会員が居住する建物または家財が損害を受けた場合が対象となります。被災したら速やかに事務局までご連絡ください。
<その他>
申請書をご提出いただく前に、記入漏れ、印鑑の押し忘れがないかもう一度ご確認ください。
振込口座をご記入の際には、金融機関名、支店(支所)名、預金種目、口座番号、名義(フリガナ)をお間違いのないようにお願いします。
各共済事由1件につき、1枚の申請書にご記入ください。
共済給付金の請求は、共済事由が発生した日の翌日から起算して3年間有効です。お早目に手続きをお願いします。